基本的な考え方
キーパーグループは、グローバルな事業環境における人権への配慮の重要性を認識しており、「国連世界人権宣言」、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」をはじめとする国際的ガイドラインを支持し、人権尊重の取り組みをグループ全体で推進していきます。
適用範囲
本方針は、キーパーグループで働く全ての役員と従業員に適用されます。また、ビジネスパートナー及びサプライヤーに対しても、本方針を支持し、順守していただくことを期待して働きかけ、協働して人権尊重への取り組みを推進していきます。
< 具体的行動指針>
1)差別撤廃
私たちは、一人ひとりの人権を尊重し、人種・民族、国籍、性別、性的指向、性自認、宗教、職制、年齢、障がいの有無、その他理由によるいっさいの差別を、あらゆる雇用の場面において排除します。お互いの個性を認め合い、多様性に富んだ人材が協調し合いながら力を発揮できる職場環境を目指します。
2)人権の尊重(ハラスメントの禁止)
私たちは、人種・民族、国籍、性別、性的指向、性自認、宗教、職制、年齢、障がいの有無、マタニティ、育児・介護休業等、その他一切のハラスメントを行うことなく、公正で明るい職場づくりに努めます。
3)強制労働の禁止
私たちは、全ての従業員を本人の自由意思において雇用し、強制的な労働を要求しません。同様に、サプライチェーンにおける強制労働、債務労働、奴隷労働、人身売買による労働力の利用も容認しません。
4)児童労働の禁止
私たちは、児童労働および若年労働に関する現地法ならびに国際的ガイドラインを厳守します。最低就業年齢は、現地法に定められている就業可能年齢あるいは ILO(国際労働機関)が定める年齢(15 才以上)のいずれか高い方とします。また、18
歳未満の若年労働者を危険な仕事や夜間業務、時間外労働に従事させることのないよう監視します。
5)職場の安全・衛生の確保
私たちは、会社と従業員の協力のもと、職場における従業員の安全と健康を確保し、事故・災害の未然防止に努め従業員がその能力を十分に発揮できる職場環境の形成に取り組みます。
6)労働時間と賃金
私たちは、各国および現地法令を遵守し、従業員の労働時間を適切に管理します。最低賃金、超過勤務、法定給付を含むすべての賃金関連法令を遵守し、従業員に対し、適切に給与を支払います。
7)対話・協議
私たちは、労働組合を結成する権利、効果的な団体交渉権の行使を容認し、従業員と直接あるいは労働組合と、誠実に対話・協議します。また、私たちの活動に対して、直接的・間接的に関係を有するグループまたは個人との対話も誠実に行います。
8)教育・啓発
私たちは全ての役員と従業員が本方針を理解し、定着するよう、国内外の様々な人権課題に対する教育・啓発を継続して行います。また、人材育成を通じて、従業員のキャリア形成と能力開発を支援します。
〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮六丁目15番34号
TEL 0463-55-0240 FAX 0463-55-0250
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